医療費 病気

医薬品副作用被害救済制度の概要と給付額

投稿日:

医薬品副作用被害救済制度とは

病院で投薬された医薬品や、薬局で購入した医薬品を正しく使用したにもかかわらず発生した副作用によって、入院する淀の病気や障害になるなどの被害を受けた人への救済給付を行う制度
該当する医薬品は、昭和55年(1980年)以降のものとなる。

救済給付の請求方法

請求は被害を受けた本人またはその遺族が行う。
請求先は「医薬品医療機器総合機構」(http://www.pmda.go.jp 0120-149-931)であり、必要書類として診断書や投薬証明書、薬局から購入した場合は、販売証明書、受診証明書など。詳細な手続きは、機構に相談のこと。

SponsorLink

給付の対象にならないケース

・法定予防接種を受けたことによるもの。ただし、任意に予防接種を受けた場合は対象になる。なお、法定予防接種の健康被害については、「予防接種健康被害救済制度」がある。
・医薬品の製造販売業者などの損害賠償責任が明らかな場合。
・救命のためにやむを得ず通常の資料量を超えて医薬品を使用したことによる健康被害
・軽度な健康被害
・請求期限が経過した場合 ※
・適正に使用していなかった場合
・対象除外医薬品による健康被害(抗がん剤、免疫抑制剤など)

請求の種類と給付額

医療費
医薬品等の副作用などによる疾病の治療に要する費用について、医療保険の自己負担分を実費償還する給付

医療手当
医薬品等の副作用などによる疾病の治療に伴う医療費以外の費用(病院往復の交通費,入院に伴う雑費等)の負担に着目して行われる給付。
平成22年4月1日現在の給付額
(通院のみの場合)
一月のうち3日以上  35,800円(月額)
一月のうち3日未満  33,800円(月額)

(入院のみの場合)
一月のうち8日以上  35,800円(月額)
一月のうち8日未満  33,800円(月額)

(入院と通院がある場合)
35,800円(月額)

障害年金
医薬品等の副作用などにより一定の障害の状態にある18歳以上の者の生活補償等を目的として行われる給付
1級の障害 日常生活の用を自分ですることができない程度の障害
2級の障害 日常生活に著しい制限を受けるか、著しい制限を加えなければならない程度の障害
平成22年4月1日現在の給付額
1級の場合 年額2,720,400円(月額226,700円)
2級の場合 年額2,175,600円(月額181,300円)

障害児養育年金
医薬品等の副作用などにより一定の障害の状態にある18歳未満の児童を養育する者に対し、その児童の養育に伴う負担等に着目して行われる給付
平成22年4月1日現在の給付額
1級の場合 年額850,800円(月額70,900円)
2級の場合 年額680,400円(月額56,700円)

遺族年金
一家の生計維持者が医薬品等の副作用などにより死亡した場合に、その者の遺族の生活の立て直し等を目的として行われる給付。
平成22年4月1日現在の給付額
年額2,378,400円(月額198,200円)

遺族一時金
一家の生計維持者以外の者が医薬品等の副作用などにより死亡した場合に、その者の遺族に対する見舞等を目的として行われる給付。
平成22年4月1日現在の給付額
7,135,200円(遺族一時金は、遺族年金の36月分相当額が支給される)

葬祭料
医薬品等の副作用などにより死亡した者の葬祭を行うことに伴う出費に着目して、当該葬祭を行う者に対して行われる給付
平成22年4月1日現在の給付額
201,000円

請求期限について

医療費
医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内。但し、平成20年4月30日以前に行われた費用の支払いについては2年以内。
医療手当
請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年以内。但し、平成20年4月30日以前に行われた費用の支払いについては2年以内。
障害年金、障害児養育年金
請求期限なし。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料
死亡のときから5年以内(遺族年金を受けることができる先順位者が死亡した場合にはその死亡のときから2年以内)。但し、死亡前に医療費、医療手当、障害年金又は障害児養育年金の支給決定があった場合は、死亡のときから2年以内。

SponsorLink

-医療費, 病気
-

Copyright© 自己解決のヒント , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.