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106万円でも社会保険料の負担なしの場合

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社会保険加入の新たな基準として、次の要件を満たす場合には月額88,000円、年換算106万円以上で社会保険に加入することになりました。そこで、パートの掛け持ち(ダブルワーク)、パート収入と個人事業の場合はどうなのかをネットで調査し整理しました。※ 2016.1.5時点の情報です。

まず、106万円の壁の基準とは

【「106万円の壁」適用条件】
以下の①~④全てに当てはまること
① 週20時間以上の勤務時間
② 1ヶ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
③ 勤務期間が1年以上になる見込みがあること
④ 従業員501人以上の企業
※ 学生は適用除外

上記に当てはまると、その勤め先(パート先)企業の社会保険に加入する必要があります。

パートの掛け持ち、複数からの収入がある場合は

気になるのは、パート・バイトの掛け持ちや個人事業の収入を合算して年額106万円(月額88,000円)以上となった場合です。

結論から言うと、1つの収入で「106万円の適用条件」に当てはまるかどうかで見ればよいことになります。

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以下に例を挙げます。
パート(バイト)収入については、個々の給与は106万未満だが、他の基準(①週20時間以上、③1年以上見込み、④501人以上)には当てはまるとします。

【例1】
収入1 A社からの収入 60万円(通勤費を含む)
収入2 B社からの収入 60万円(通勤費を含む)
収入3 個人事業収入    5万円
合 計        125万円

この場合、合計は106万円を大きく上回っていますが、個々の収入は「106万円の適用条件」に当てはまりません。よって社会保険に加入する必要はありません。あくまで会社単位で見て、その会社の社会保険に加入するのかどうかの話です。

【例2】
収入1 A社からの収入 60万円(通勤費を含む)
収入2 B社からの収入 60万円(通勤費を含む)
収入3 個人事業収入   15万円
合 計        135万円

この場合、個々の収入は「106万円の適用条件」に当てはまりませんが、総収入が130万円以上なので、扶養から外れ、従来からある「130万円の壁」に該当することから、社会保険に加入する必要があります。
このの場合、A社、B社どちらの社会保険にも加入しませんが、国民健康保険に加入し国民年金を支払うことになります。

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下記をはじめ多くのページを参考としましたが、
絶対的な確証を得たい場合は社会保険事務所等にお問い合わせください!!

【参考リンク】

パート主婦の106万円の壁を分かり易く正確に|130万円と103万円(雑学は三文の徳)

106万円の壁|1月から収入抑える?501人以上?掛け持ちの場合は?(雑学は三文の徳)

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