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マイナンバーでも副業がばれない確定申告

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副業をしていたり、なんらかの副収入がある場合、それが本業の会社にバレるとまずいということで、副業がバレないための「確定申告書方法を解説しているサイトが多く見受けられます。

そして、マイナンバーが始まれば副業副収入がバレてしまうのではという懸念も多く聞かれます。

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私が思うに、副業副収入について法令に則り確定申告をしている人ならマイナンバーが始まってもなんら変わらないでしょう。

確定申告の場合で本業の会社にバレない方法は「確定申告書B第二表ので『普通徴収(自分で納付する)』を選ぶ」というものです。普通徴収とは、住民税を「自分で支払う」ということです。

サラリーマンは住民税は勤め先の給料から天引き(特別徴収)されているのですが、副業部分を「普通徴収」にしておかないと、副業の設け分も併せて給与天引きとなってしまうために勤め先にバレてしまうことがあるのです。

副業部分を普通徴収にすれば、給料から天引き(特別徴収)されるのは「給料に対する住民税」だけであり、副業に対する住民税は、自分で納めることから本業の会社にバレないということになります。

ただし、100%安心かというとそうでもないようです。ヒューマンエラーによって普通徴収の手続きが漏れて特別徴収(給与天引き)に加えられることや、市町村によっては「普通徴収にすることの理由」の申告を求められることもあるとのこと。

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一番安心なのは、給与所得者の申告義務が発生しない20万円以下であればいいのですが、この記事を読む人はそれ以上ですよね。

さて、ここまでは確定申告している人の場合でしたが、確定申告していない人・確定申告しない人は、マイナンバーの導入によりバレやすくなるでしょう。なぜなら、支払先などの個人情報にマイナンバーが追加されることで名寄せ・紐付けが容易になり、分散していた収入情報が合算しやすくなるからです。

しかしながら、マイナンバーの運用は厳しく規定されているので、何でもかんでも名寄せ・紐付けできる訳ではありませんが、副業・副収入がある人は、法令に則った手続きをしないと不安がつきまとうことになると思います。

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